1996年5月25日施行
2016年5月14日変更
2017年5月20日変更
2021年5月15日変更
2022年11月26日変更
第1条
本会は、日仏経営学会(LA SOCIETE FRANCO-JAPONAISE DE GESTION)と称し、事務局を日仏会館(LA MAISON FRANCO-JAPONAISE)に置く。
第2条
本会は、日仏両国における経営全般にわたる研究、調査、情報交換を推進し、広く学問の進歩と日仏両国間の相互理解ならびに友好に寄与することを目的とする。
第3条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 研究及び調査
2. 研究報告会及び講演会の開催
3. 会誌、報告書及び図書の刊行
4. 研究調査の援助及び受託
5. 日仏両国の学者、研究者、実務家の交流の促進ならびに共同研究の促進
第4条
本会は、その目的に賛同し、事業活動に参加する会員によって構成される。入会に際しては、会員1名の推薦に基づき、理事会がこれを審査・決定する。会員総会においてその結果を報告するものとする。
第5条
会員は、年額6,000円の会費を納入しなければならない。但し、会員が大学院・学部在学中の場合ならびに教員等を退職した場合は3,000円とする。
第6条
本会に賛助会員を置く。
賛助会員の期限は5ヵ年とし、更新できるものとする。
賛助会員の会費は年額一口10,000円以上とし、当該会員の納入する会費はすべて日仏経営学会基金として金融機関に積み立てられるものとする。
当該基金の運用については、別に定めるところによる。
第7条
本会に名誉会員及び顧問を置くことができる。名誉会員及び顧問は理事会がこれを推薦し、会員総会において承認を得るものとする。
第8条
本会は、日仏会館・フランス国立日本研究所所長をその在任中の期間について、名誉会長に推挙するものとする。
第9条
本会に以下の役員を置く。
1. 会長 1名
2. 副会長 若干名
3. 理事 20名以内
4. 常任理事 若干名
5. 幹事 若干名
6. 監事 1名
第10条
理事は、会員の推薦により、会員総会において選出され、理事会を構成し、重要な会務を決定する。
理事の任期は2年とし、再任を妨げない。
理事会は、理事の中から、会長、副会長及び常任理事を互選し、会務の執行をこれに付託する。
第11条
幹事は、会員の中から理事会の承認を経て会長が委嘱する。
幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。
幹事は常任理事を補佐し、会務の執行に努める。
第12条
監事は、会員の推薦により、会員総会において承認を得るものとする。
監事の任期は2年とし、再任を妨げない。
監事は、会務及び会計を監理し、毎年1回、会計監査を行い、その結果を理事会ならびに会員総会に報告する。
第13条
本会は、毎年1回、会員総会を開催する。会員総会の議長は、理事会が出席会員の中からこれを推薦する。
理事会が必要と認める時、または会員の5分の1から要請がある時は、会長は遅滞なく臨時会員総会を招集しなければならない。
会員総会における決議は、出席会員の過半数によって決定する。
第14条
会長は、会員総会において、会務及び会計について報告しなければならない。
第15条
本会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第16条
本会の会務の運営について必要な細目は、理事会の責任において、これを定める。
第17条
本会の退会については、申し出に基づき、理事会がこれを審査・決定し、会員総会においてその結果を報告するものとする。
また会費未納者(3年以上)、連絡先不明者などについては理事会で審査し、退会を決定することがある。
第18条
この会則の変更及び本会の解散は、会員総会において出席会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
付則
1. 本会則にも拘らず、役員の選出ならびにその任期に関わる規定は現役員の任期満了時より発効する。
2. 本会則は、1996年5月25日より施行する。
3. 本会則は、2016年5月14日より施行する。
4. 本会則は、2017年5月20日より施行する。
5.本会則は、2021年5月15日より施行する。
6.本会則は、2022年11月26日より施行する。
1996年5月25日施行
2016年5月14日変更
2017年5月20日変更
2021年5月15日変更
第1条
理事会の構成については、会員の居住状況を配慮しなければならない。
第2条
理事会は理事で構成されるが、幹事、監事は理事会に出席するものとする。
第3条
理事会は以下の会務を分掌する理事を決定する。
1. 総務
2. 渉外
3. 大会・研究活動
4. 学会誌
5. 財務
第4条
理事会は学会誌の刊行を目的とする編集委員会を承認する。編集委員会は学会誌担当理事により指名された会員から構成される。
第5条
理事会は全国大会の開催を目的とする全国大会実行委員会を承認する。全国大会実行委員会は開催場所に所属する会員を中心として組織される。
第6条
会長、副会長及び常任理事は常任理事会を構成し、連帯して会務の執行に当たる。
第7条
理事会は会長が招集するが、会議形式以外に、通信手段を用いた文書または電磁的媒体を介した形式で行うことがある。
付則
1. 本細則の適用は、会則の適用に準ずる。
2. 本細則は、1996年5月25日より施行する。
3. 本細則は、2016年5月14日より施行する。
4. 本細則は、2017年5月20日より施行する。
5.本細則は、2021年5月15日より施行する。